こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です
先日新聞で里親にも育休を可能にすべく
厚労省が報告書をまとめたとの報道がありました
特別養子縁組の場合最初に半年以上の試験養育期間を
設けることが民法で義務付けられていて、
その期間中は法律上の子とは認められず、
育休も認められてないのだそうです
特別養子縁組とは、血縁のない6歳未満の子どもと
大人が法律上の親子になること
背景としては、虐待などで実親の養育が不適切な場合に認められ、
特別養子縁組にすることで普通養子縁組とは異なり実親と
子どもの関係が消滅することからより子どもの成長のための
良好な環境を確保することが可能になるそうです
また実子にしか育休が認められていないという現状については、
再婚相手の子どもを育てるケースや、親と死別した子どもを祖父母ら
親族が育てるケースも育休の対象外であることを受け、
今後検討が進むそうです
子どもは愛情に包まれ成長すべきだと私も思っています
子どもがたとえ形はどうであれ、愛に包まれ成長することを
社会はちゃんと守るべきだと思います
同性どうしで生活を営む方が子どもを望む場合もあるでしょうし、
他にもいろんな事情で婚姻外で子どもを望む場合もあるでしょう
大事なことは、子どもが愛される環境なので、子どもの権利を
まもるべくこれからの法律の整備も期待されます
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